国際

紛争からいのちを救うために

6. 国際人道法の順守を呼びかける

軍隊に人道法を普及するICRC職員(モザンビーク)

国際人道法とは、紛争時において人々のいのちと尊厳をまもるための国際的なルールです。国際人道法が守られるよう、赤十字は紛争当事者にその順守を働きかけています。

国際人道法の内容を大別すると二つあり、一つは、紛争当事者の行為を規律するルールです。攻撃は戦闘員や軍事目標のみに限定する等、戦闘方法や兵器についての制限を設けることで無用な被害を防ぐことを目的としています。もう一つは戦闘とは無関係な人々を保護するルールです。赤十字等の医療・人道支援活動の保護をはじめ、赤十字マークの取り扱いのルールもこれに含まれます。こうしたルールがいざという時に確実に守られるため、赤十字は各国政府や軍隊と協力し、平時から教育プログラムや周知・徹底のための訓練を提供しています。

この点、紛争地ではない日本のような国にとって国際人道法の教育や普及は無関係に思われがちです。しかし、国際人道法の順守の呼びかけは紛争が始まってからでは遅く、平和な時から一人ひとりがその内容と精神を理解しておくことが重要です。

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